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経済・政治・国際

2009年7月 4日 (土)

まるで口封じ!単純所持の処罰化~児童ポルノ禁止法

現在、児童ポルノの単純所持の処罰化が国会で検討されています。でも、私には単純所持に犯罪性があるとは思えません。

所持者は、写真やビデオを見ただけに過ぎないのです。児童に対して性的虐待を直接行なったわけでも、その現場を撮影したわけでもありません。

画像や映像を見ただけで、加害者と言えるでしょうか。児童に対する加害責任を負うべきなのは、児童ポルノの撮影者です。所持者ではないと思います。

犯罪の瞬間を撮影したドキュメンタリーや防犯カメラの映像があります。その映像を所持していたからといって、所持者が処罰されることはありません。児童ポルノに限って、他人が撮影した映像の責任まで、所持者が負わされることには納得できません。

撮影被害にあった児童にとっては、児童ポルノは他人に見られたくないものでしょう。性的虐待の事実を隠したい気持ちはわかります。だからといって、秘密を知った人間を処罰するのでは、まるで口封じです。

被害児童の救済を理由に、単純所持を処罰化してはいけないと思います。

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2009年7月 3日 (金)

法務委員会の審議内容です~児童ポルノ禁止法

6月26日に行われた、衆議院法務委員会での審議内容がよくわかるサイトを紹介します。

社民党の衆議院議員・保坂展人さんのブログ「保坂展人のどこどこ日記」です。

児童ポルノ法の制定目的とかけ離れた監視国家への道(質疑動画付)

6月26日 児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり その1

6月26日 児童ポルノ禁止法 法務委員会でのやりとり2

保坂議員の質疑の内容は、「三号ポルノの定義(※)のあいまいさ」と、「自己の性的好奇心を満たす目的の所持」に関するものが中心でした。

この2点は単純所持の処罰化における大きな問題点です。この点に関して、保坂議員が質問してくれたことには、心強く感じました。だだ、これに対するする与党側の答弁を読むと、法律の拡大解釈によって規制が広がる恐れは否定できないと感じましたね。

改めて、「単純所持の処罰化」の危険性を感じました。

※三号ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項第3号によって定義されている児童ポルノ。「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」と定義されている。その定義のあいまいさと範囲の広さから、同法制定時から問題とされている。

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2009年7月 1日 (水)

児童ポルノ規制審議に反響

リンク: 児童ポルノ規制審議に反響.

6月26日から「児童ポルノ禁止法」の審議が始まりました。その審議についてのニュース記事のサイトをいくつか紹介しますので、興味のある方はアクセスしてみて下さい。

まぐまぐニュース「児童ポルノ法改正で宮沢りえやジャニーズか違法に?/与党は「廃棄は当然」

産経ニュース「漂流 児童ポルノ(下) 『単純所持』めぐり法改正停滞」

J-CASTニュース「宮沢りえのヘアヌード写真集 17歳で撮影なら児童ポルノ?」

記事を読むと、単純所持についての意見が全くかみ合っていないことがわかります。衆議院の解散を見ながらの審議ですが、おざなりな議論にならないことを願っています。

私のブログの児童ポルノ関連記事は、下記のサイトを参照して下さい。

児童ポルノ禁止法

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2009年6月24日 (水)

26日から衆院法務委員会で審議入り~児童ポルノ禁止法

6月26日から、衆議院法務委員会で「児童ポルノ禁止法」の改正案が審議入りになります。今回は、単純所持の処罰強化が焦点になると思われます。

与党案では性的好奇心を満たす目的で所持した者に、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科します。対する民主党案は「取得罪」を新設し、有償または反復して取得した者に3年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科すというものです。

私自身、単純所持の処罰化には問題があるとブログで主張してきました。以前書いた児童ポルノ禁止法改悪関連の記事を下記にまとめましたで、参照して下さい。

改悪反対署名継続中です。~児童ポルノ禁止法

署名が始まりました

児童ポルノ禁止法~性的好奇心

児童ポルノ禁止法~児童の権利

児童ポルノ禁止法~有害情報

児童ポルノ禁止法~かみあわない意見

児童ポルノ禁止法~(財)日本ユニセフ協会の主張とは

児童ポルノ禁止法~情報の受信者と発信者の責任

児童ポルノ禁止法~知る権利

児童ポルノ禁止法~とりあえず読んでみよう

児童ポルノ禁止法~単純所持と児童の権利

児童ポルノ禁止法~怖い改正

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2009年1月11日 (日)

改悪反対署名継続中です。~児童ポルノ禁止法

以前紹介した、「創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名」ですが、現在も署名活動を継続しています。

この署名は「児童ポルノ禁止法」改悪に反対するものです。

請願の趣旨は以下のとおりです。

①「児童ポルノ禁止法」の改定として、あるいは独自の立法として、実在の児童を被写体としないマンガ、アニメ、ゲームをはじめとする創作物を規制の対象としないこと。

②「児童ポルノ禁止法」の改定に際し、児童ポルノの単純所持を刑事罰の対象としないこと。

③現行法で阻害されている国内での被害児童の保護/ケアのために有効な施策を行うため、「児童ポルノ禁止法」の所轄官庁を厚生労働省と定めること。

興味を持たれた方は、以下のサイトを参照して下さい。詳しいことがわかります。

創作物の規制/単純所持規制に反対する請願署名

「児童ポルノ禁止法」の現状については下記のサイトを参照して下さい。

STOP!今そこにある「漫画・アニメ禁止法案」

なお、現在行われている第二次署名の取りまとめ締切日は、平成21年2月28日です。なお、すでに署名された方は署名できませんのでご注意ください。

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2008年5月31日 (土)

死刑判決~殺人の質~

5月26日に、伊藤一長・長崎前市長射殺事件の被告に死刑判決が下りました。

刑法199条では、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。情状酌量によらない限り、人を1人殺した場合の最低刑は、懲役5年ということになります。

しかし、今回の事件では、被害者が1人であるにも関わらず、死刑判決が下されました。最低刑のの懲役5年と死刑では、あまりにも刑の重さに開きがあります。

ここで問題にしたいのは、この死刑判決が被害者の人数という殺人の量ではなく、判決に言うところの「民主主義を根幹から揺るがす犯行」という殺人の質を理由にして下されたことです。特に、被害者が前長崎市長という政治家であったといことが、死刑判決が下された大きな理由になっているといえます。

これは逆を返せば、殺された人の地位や立場によって、量刑が決まってしまうことを意味します。裁判所によって、最低刑の懲役5年が妥当の被害者と、最高刑の死刑にすべき被害者とに決めつけられることには納得がいきません。例え、1人の被害者であっても、その被害者の親族・関係者の感情は変わるものではないからです。判決が死刑と懲役5年では、与える印象があまりにも違いすぎます。

刑法で、殺人の最低刑が懲役5年と決まっており、被害者の人数が最低の1人である以上、私には今回の死刑判決は量刑の面から見て重すぎると思います。

確かに、今回の事件は憎むべき犯罪ではあると思います。殺人罪に対して厳罰化を求めている風潮が、あるのも事実です。しかし、被害者1人の殺人事件に対して死刑判決を下すのであれば、まず刑法を改正し、殺人罪の最低刑を重くしてからすべきだと思います。

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2008年5月23日 (金)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~性的好奇心~

新聞報道によると、与党プロジェクトチームが児童ポルノ禁止法の改正案をまとめました。

内容は、個人的に収集所持する「単純所持」を原則禁止し、性的好奇心を満たす目的の場合は、「一年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則を科すというものです。

ここで、児童ポルノ禁止法問題に新たな問題が持ち上がってきました。それは「単純所持」における「性的好奇心」の問題です。所持者に「性的好奇心」があるかどうかで、処罰されるかどうかが決まってしまうわけですから、これは極めて重大な問題と言わざるを得ません。

与党案どおりに、児童ポルノ禁止法が改正された場合、所持者の性的好奇心の有無が、単純所持の裁判における大きな争点の一つになることは間違いないでしょう。

しかし、実際の裁判になった場合を想定すると、様々な問題が発生することになります。

まず、「性的好奇心」とは何でしょうか。「性的好奇心」と性的でないただの「好奇心」の違いはどこにあるのでしようか。立法するのであれば、明確な定義づけが必要です。

所持の目的が「性的好奇心」によるものかどうかを、どのように立証するのでしょうか。現行法で禁止されている販売目的の所持ならば、準備「行為」の存在によって立証することができます。しかし、「性的好奇心」という個人の内面を、万人が納得できるように立証することができるのでしょうか。

現在の刑事裁判でも、殺人事件で殺意の有無が争点になります。日常では起こりにくい殺人という重大な行為ですら、被告人の心理を推測することが難しいのに、所持という極めて軽微な行為の心理を明確に立証することができるのでしょうか。

「性的好奇心」の有無は、あくまでも個人の内面の問題です。それによって、「単純所持」行為自体には、明確な差が発生する訳ではありません。被撮影児童にとっても、所持者の内面までは知ることが出来ないわけですから、児童に対する権利侵害が仮にあったとしても、「性的好奇心」の有無による差はほとんどないと言っていいでしょう。

(単純所持の場合、被撮影児童は所持者の存在すら認識できないので、児童に対する権利侵害は発生しないと私は考えています。)

このように、「性的好奇心」の有無による児童に対する権利侵害の大きな違いが存在しないのに、どうして処罰において明確な差を設ける必要があるのでしょうか。「単純所持」の犯罪性を主張するのであれば、所持者の内面の差によって区別する必要はないはずです。

以前より、単純所持の犯罪性については疑問を述べてきました。与党の改正案は、「性的好奇心を満たすため」という理由を無理やりこじつけて、「単純所持」を犯罪とみなそうとしているとしか思えません。むしろ、「単純所持」に犯罪性がないことを自ら、証明しているとしか思えません。

個人の行為ではなく、個人の内面の心理の差によって、処罰されるか否かが決定されるのは、思想信条の自由を保障した憲法に違反するのではないでしょうか。

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2008年5月14日 (水)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~児童の権利~

児童ポルノ禁止法が成立された目的は、同法第1条に記されているように児童の権利を侵害する行為を取り締まるためです。

同法で単純所持を処罰化するということは、児童ポルノをただ所持していることが児童の権利を侵害していることを意味します。では、単純所持は本当に、被撮影児童の権利を侵害しているのでしょうか。

児童ポルノは、被撮影児童にとって他人に知られたくない情報と言えるでしょう。

児童ポルノの他人への提供やネットへの公開は、被撮影児童にとっての不利益な情報を不特定多数の人に知らしめることになり、児童の権利を侵害することになると考えられます。そこで、被撮影児童の権利を保護するために、人に提供したり、公開することを禁じているのです。

しかし、他人への提供や公開を目的としない所持が、単純所持です。つまり、単純所持者は、児童にとっての不利益な情報を広めているわけではありません。

さらに、他人に公開していませんので、所持している児童ポルノの内容を他人が知ることはできません。、被撮影児童も、単純所持者が所持する児童ポルノに、自分が写っているかどうかを知ることは不可能なのです。

被撮影児童を特定することもできず、その児童自身がその所持を認識すら出来ない行為が、その児童にとっての権利侵害になるのでしょうか。

どう考えても、単純所持が児童の権利をしているとは思えません。ただ所持しているだけでは、被撮影児童の権利を侵害することは出来ないと私は思います。

児童ポルノを、児童ポルノ禁止法で処罰化するのであれば、単純所持が児童の権利をどのように侵害しているのかを明確にしてほしいものです。

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2008年4月30日 (水)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~有害情報~

現在、児童ポルノ禁止法や有害情報の問題が取りざたされていますが、私は有害な情報など存在しないと考えています。

客観的に見れば、情報は毒物や麻薬等と違い、それ自体は肉体に何ら悪影響を及ぼすものではありません。

ある情報に対して有害と主張するのは、その人個人の主観であり、その情報に対す見方の一つに過ぎません。情報に有害・無害があるという考え方は、主観と客観を明らかに混同しています。

性行為の画像に対して、見た人間が性犯罪を犯すから有害であり、規制すべきと主張する人がいます。見た人間すべてが性犯罪を犯すのであれば、規制を主張している人も性犯罪を犯しているはずです。しかし、この人は性犯罪を犯してはいません。

自分が性犯罪を犯してもいないのに、どうして犯す危険があると言えるのでしょうか?性行為の画像が、性犯罪を誘発するという考え方は明らかに誤りです。

むしろ、性行為の画像を見たとしても、すべての人間が性犯罪を犯すわけではないことを、自ら立証していると言えるでしょう。

企業の活動では、様々な情報がやり取りされます。それらの情報を、有害という人はいないでしょう。企業はそれらの情報を利用して、経済活動を健全に行っているのですから。

しかし、同じ情報であっても、インサイダー取引に使えば犯罪につながります。どんなに健全と思われる情報であっても、犯罪に使われることもあるのです。

インサイダー取引に悪用されるからといって、企業情報の所持者を逮捕すべきなのでしょうか。

答えはNOです。情報が、犯罪を犯すのではありません。犯罪を犯すのは、あくまでも人です。人が情報を悪用するから、犯罪になるのです。取り締まるべきは、情報ではありません。人です。人の行為なのです。

ですから、特定の情報を有害と決めつけ、その情報の所持者を処罰するいう考え方は明らかに間違いです。情報を入手した人が、悪用した時に初めて処罰すべきなのです。情報の所持者を処罰することは情報の入手を制限することになり、国民の知る権利を著しく侵害することにもつながります。

有害とされる情報に関する問題は、慎重に冷静に議論して欲しいものです。

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2008年4月23日 (水)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~かみあわない意見~

児童ポルノ禁止法の改正のたびに単純所持の規制が問題になりますが、これは処罰化を求める意見と反対する意見の双方の論点が、かみ合っていないことが原因だと思います。

単純所持の処罰化に反対する人たちの意見をまとめてみると、その反対する主な理由は二つあると思われます。

一つ目は、法律上の問題です。

販売・提供に関係しない単純所持を処罰化することが、被撮影児童の権利保護という同法の目的を逸脱していることです。

もう一つは、処罰化が導入された時の運用上の問題です。

児童ポルノの捜査を口実にした警察による捜査権の濫用や、捜査段階のパソコン等の押収による、個人のプライバシーの侵害の危険が危惧されていることです。

このように処罰化に反対している人たちは、論理的に処罰化の問題点を指摘しています。

ところが、処罰化を要求する側の人たちは、反対側の指摘がどんなに論理的に正しくても、反対の意見には耳を貸そうとしていません。しかも、処罰化を求める根拠も感情的であいまいであり、論理の飛躍が多く見られます。そのため、お互いの論点がかみ合わないのです。これでは、議論になりません。

これは、処罰化を要求する人たちが、法律による規制を過大に評価しているからだと思われます。

法律には限界があり、その目的外の規制ができないことも、児童ポルノ禁止法は刑法であり、その運用によっては個人の権利を侵害する恐れのあることも、全く理解していません。処罰化の要求の一点張りです。

なぜ、そこまで強い規制を要求するのでしょうか。

おそらくそれは、彼らの究極の目的が、児童を性的対象とみなす表現・思想を社会から排除することだからでしょう。

彼らが主張するマンガ・アニメ等による児童の権利侵害も、実在する児童個人に対するというよりは、むしろ児童全体に対するものというべきでありであり、権利侵害の範囲をかなり広く考えています。日本ユニセフ協会による規制の要求も、児童を性的対象とする価値観の醸成を理由としています。このように彼らの主張は、実在する児童の権利保護とは、もはや無関係になっています。

確かに、児童を性的対象とする考え方は、人には勧められる考えとは言えません。しかし、どのような考え方であっても、それが犯罪という行為を起こさない限りは許されるといのが、思想・信条の自由だと私は思います。

児童を性的対象とみなす表現・思想を社会から排除したいのであれば、法律による規制ではなく、地道であっても教育や啓蒙活動を通して行うべきでしょう。

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2008年4月22日 (火)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~(財)日本ユニセフ協会の主張とは~

今までは、児童ポルノ禁止法の改正における児童ポルノの単純所持の処罰化問題を、処罰化に反対の立場から文章を書いてきました。

しかし、児童ポルノの単純所持の処罰化を推進しようとする側の意見も紹介しなければ、公正とは言えません。そこで、今回は単純所持の処罰化を推進しようとしている側の意見を紹介し、単純所持の処罰化の問題点を指摘してみたいと思います。

そこで、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンを行ない児童ポルノの単純所持の処罰化を主張している(財)日本ユニセフ協会の意見について検討してみたいと思います。なお、この(財)日本ユニセフ協会は、国際連合児童基金(UNICEF)と協力協定を結んでいる団体であり、直接の構成機関ではありません。

子どもポルノ問題に関する緊急請願

ここでは、単純所持の処罰化を主張する理由を次のようにあげています。

『誰かが「所持」するということは、児童ポルノを「製造」し「流布(販売)」する者がどこかに存在することすなわちそうした行為を許容していることに他なりません。』

これは、児童ポルノの所持者は児童ポルノの製造・流布を許容(この場合は容認の意味に近い)しているから、所持者に刑事罰を科すべきという考えです。

確かに、児童ポルノの製造や流布(販売)は犯罪ですが、その児童ポルノ所持者が、その犯罪行為を直接行っていたわけではありません。

所持者は児童ポルノの製造や流布(販売)を積極的に容認しているのではなく、ただ知っていただけに過ぎません。製造を依頼したり、流布(販売)を指示したりしていれば別ですが、所持していることとはただ持っていることに過ぎず、直接製造や流布(販売)に関わっているわけではないからです。

こう考えると、単純所持に刑事罰を科さねばならないほどの重い責任があるとは思えません。

また、(財)日本ユニセフ協会は、「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンで行っている署名活動における「子どもポルノ問題に関する緊急要望書」では次のように主張しています。

子どもポルノ問題に関する緊急要望書

ここで、規制の理由として上げているのは、次のとおりです。

『「子どもの性」が明らかに成人向けの「商品」として取引されている状況が存在します。こうした状況の改善を求める声が国内外から届けられていますが、現行法の下では、法執行機関である警察も有効な打つ手を持ちえません。』

これは、「子どもの性」を商品として取り引きしている状況の改善を求めるものであり、被撮影児童の権利保護という児童ポルノ禁止法の目的からは明らかに逸脱しています。

以上のように、(財)日本ユニセフ協会が単純所持の処罰化を主張する理由は、論理的な説得力に欠けます。このような理由で、単純所持が処罰化されることには納得できません。

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2008年4月18日 (金)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~情報の受信者と発信者の責任

児童ポルノ問題は、情報管理の問題として考えるべきだと私は考えています。

児童ポルノは、被撮影児童にとっては不利益な情報です。児童ポルノをインターネット上に発信することは、児童にとっての不利益な情報をネット上で公開することになります。このことが、児童の権利侵害に当たると思われます。

ですから、児童の権利の侵害の責任を負わなければならないのは、児童ポルノという情報の発信者でなければなりません。ところが、児童ポルノの単純所持が処罰化されれば、本来責任を負うべき発信者だけでなく、責任を負わなくてもいい受信者までもが責任を取らされることになるのです。

インターネットが発達するまでは、情報の受信者と発信者は、明確に区別されていました。

情報の発信者は出版社・放送会社といったマスコミに限られ、個人は読者や視聴者として、情報を受信することしか出来ませんでした。

個人が情報を発信するにしても、マスコミへの投書や個人間の口コミ・自費出版といった方法しかなく、その発信できる範囲もマスコミに比べると極めて小さいものでありました。そのため、個人が情報発信の責任について考える必要もありませんでした。

しかし、インターネットが発達したことによって、受信者と発信者の関係が一変しました。個人であっても、全世界にむけて簡単に発信できるようになりました。情報の一方的な受信者でしかなかった個人が、発信者となることが可能になったのです。

発信者となる以上、個人であっても、当然発信者としての責任を負わなければなりません。受信者としての責任だけでなく、発信者としての責任までもが、個人に対して課せられるようになりました。同一の個人でありながら、受信と発信という情報に関する両方の責任を有することになったのです。

ところが、両方の責任が帰属するのが同一の個人であることから、その両者の責任の境界があいまいになり、受信と発信の責任を混同して考える人も出てくるようになってしまいました。

それが、児童ポルノの単純所持者の処罰化という、発信者が負うべき児童ポルノ発信の責任を、情報の受信者にまで負わせようとする考え方につながっていったのだと思います。

しかし、同一の個人であっても、情報管理の責任は、受信時と発信時に分けて考えるべきです。発信者としての責任は、個人が情報を発信した時に初めて発生するのです。

そして、情報の受信者のすべてが、発信者になるとは限りません。

受信者が発信者となるには、情報を発信する明確な意思を必要とします。情報発信を行うためには、発信する情報を選択し、発信先を選択し、発信方法を選択しなければならないからです。

情報の受信の責任と発信の責任は、明らかに別の問題として考えなければならないのです。

しかし、児童ポルノ禁止法改正における単純所持の処罰化は、情報の発信者の責任を受信者に負わせることになり、情報発信の問題と情報受信の問題を混同しています。

児童ポルノの単純所持の処罰化は、誤った考え方に基づいていると言わざるをえません。

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2008年4月10日 (木)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~知る権利

児童ポルノ禁止法の改正の度に単純所持の問題が取り上げられますが、単純所持の処罰化に反対しずらい雰囲気があります。これは、「ポルノ」という言葉に背徳性が感じられることが原因だと思います。

このことが、児童ポルノの単純所持問題の本質を見えにくくしているのです。

そこで、「ポルノ」という言葉を使わずに、児童ポルノの単純所持問題を考えてみたいと思います。

児童ポルノと呼ばれるものは、その内容を問わなければ、単なる画像データであり、ネット上に流れている多くの情報の一つにすぎません。

その単純所持を処罰化するということは、ネットから入手した情報の内容でその所持者に刑事罰を課すことなのです。これは、情報の取得に制限を加えることであり、国民の知る権利に対して厳しい制限を加えることであり、まさに情報統制ともいうべきものです。

私が児童ポルノの単純所持の処罰化に反対しているのは、処罰化が国民の知る権利を侵害することになるからです。

確かに、児童ポルノの内容は、児童が関わった性行為であり、その画像がネット上に流出することが、被撮影者の児童にとって不利益であるかも知れません。

それならば、児童ポルノのネットへの流出の問題は、情報取得者の情報管理の問題として考え、ネットへの流出を禁止し、流出させた場合にはその責任を厳しく問えば済むことです。

ネットへの流出は、現行の児童ポルノ禁止法ですでにされています。情報の取得にまで制限を加えるような、単純所持の処罰化まではすべきでないと思います。

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2008年4月 9日 (水)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~とりあえず読んでみよう

児童ポルノ禁止法の改正については様々な意見がありますが、その改正の対象となる同法を実際に読んだことのある人は意外に少ないと思います。

法律の改正に対して、意見を述べるのであれば、最低限その法律に目を通しておくことが必要だと思います。

そこで、児童ポルノ禁止法の条文を紹介しているサイトを紹介します。全17条からなる短い法律で、読むのに難しいものではありませんので、ぜひ読んでみて下さい。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

それから、児童ポルノの単純所持に対して問題を提起しているサイトも紹介しておきます。弁護士の方々なので、法律の専門家として論理的な文章でわかりやすいと思います。

福島みずほのどきどき日記

奥村徹弁護士の見解

弁護士山口貴士大いに語る

最後に、日本弁護士連合会による2003年の改正時における意見書を紹介しておきます。

日本弁護士連合会

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2008年4月 7日 (月)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~単純所持と児童の権利

現在、自民党などで児童ポルノ禁止法の単純所持を刑事罰の対象にすることが検討されています。このようにいたずらに処罰の範囲を広げることは、同法の目的から考えても問題が多く、処罰化には反対です。

法律を改正するのであれば、その法律の目的を達成するために改正を検討するのが筋だと思います。

児童ポルノ禁止法であれば、その目的は児童ポルノの被撮影者となった児童の権利の擁護です。

ですから、捜査の技術的問題である摘発の難しさは、改正する根拠にはなりえません。

また、提供やネットへの公開はすでに同法で禁止されているのですから、その可能性を理由として単純所持を処罰化することはできません。あくまでも、可能性の話なのですから。

処罰化するのであれば、単純所持行為自体そのものが刑事罰を加えなければならないほどの被害を児童に与えているかどうかを検証しなければなりません。

さらに、児童ポルノが麻薬や拳銃のように所持を禁止しなければならないほどの高い犯罪性があるかどうかも明確にする必要もあると思います。

私にはどう考えても、単純所持行為が児童の権利を侵害しているようには思えないのです。

私は、児童ポルノを被撮影児童にとっての不利益な情報と考え、その情報がネット上などで公開されることで、その児童の権利が侵害されると考えています。

情報と考えるならば、責めを負うのは製造者や提供者であり、情報を所持している者にまで責任を負わせるのは、名誉毀損の場合と比べても責任の範囲を広げすぎではないでしょうか。

私自身、児童ポルノの存続を望みませんし、児童を性的虐待から守るという児童ポルノ禁止法の目的には賛同しています。ただ、単純所持の処罰化によって生まれる新たな人権侵害を恐れるのです。児童の権利を守るべき法律が、他の人間の人権を不当に侵害する法律になっては本末転倒です。

同法でも第3条で「適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定してあるのですから。

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2008年4月 6日 (日)

児ポ法・児童ポルノ禁止法~怖い改正

3月31日にガソリン税などの道路特定財源の暫定税率が、期限切れを迎えました。

それに伴い、翌日の4月1日からガソリンの価格が全国一斉に下がりました。今回は、根拠となる租税特別措置法89条の2の失劫によるものでしたが、法律が変わることが世の中に与える影響の大きさを改めて感じました。

ここで私が問題にしたいのは、現在改正案が審議しようとしている児童ポルノ禁止法です。

今回は、児童ポルノの単純所持の処罰化が検討されようとしています。この処罰化には、警察による捜査権の濫用やプライバシーの侵害などの様々な問題が指摘されていますが、ほとんどの人は自分には関係のないことと思い、残念ながら問題にしていないようです。

どうやら、単純所持の処罰化が導入されれば、自分の身にも降りかかってくることが、分かっていないからだと思います。

法律が変わることが国民すべてに大きな影響を与えることは、、先ほど述べたとおりです。特に、児童ポルノ禁止法は刑法の一つですから、刑事罰を与えることによって国民の権利に制限を加えるものです。

確かに、児童ポルノを所持していなければ、逮捕されたり刑事罰を受けることはありません。しかし、その捜査の対象となる可能性は誰にもあるのです。

特にネットへの流出の危険から単純所持を処罰化しようとしているのですから、ネットにつながったパソコンの所有者ならどんな人でも捜査の対象とされてもおかしくはないのです。

さらに、児童ポルノの単純所持の捜査では、その情報の内容が児童ポルノに該当するかどうかが重要になります。そのため、個人が所持している情報のすべての内容が、警察によって細かく調査されることになるかもしれないのです。

児童ポルノは持っていないとしても、他人には見せたくない情報は誰もが持っているはずです。その情報をいくら捜査のためとはいえ、警察に見られてしまうというのは、あまり気持ちのいいものではないと思うのですがどうでしょうか。

警察によるプライバシーの侵害にもなりかねません。それなのに、単純所持が処罰化されてしまったら、逆らうことさえできなくなるのです。とても怖いことだと思いませんか。

法律が国民に与える影響は大きいものですから、冷静かつ慎重に審議してもらいたいものです。

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